領収書に印紙を貼らなかった[飲食業経理の失敗事例] 電子書籍版
55円(税込)
作品内容
失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!? そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!新規開店、新装リニューアル、新メニュー開発…。時として失敗を恐れぬチャレンジが必要な飲食店経営。でも、だからこそ、「経理」で失敗してはいけません。本書はあらかじめ「飲食業経理の失敗」から貴店を守る電子書籍です。>>>>>私は都内某所で法人を設立し、和食の飲食店を経営しています。開業してから今年で約5年が過ぎるところです。開業当時は色々と大変でしたが、老舗での長い下積み時代があったため料理の味には自信があり、次第にお客様も増え経営が安定し始めましたので3年ほど前からお昼についてはお弁当のデリバリーサービスを始めました。 デリバリーサービスは開始当初から店舗近辺で事業展開をする大手企業グループと契約し、現在では20社ほどにデリバリーサービスを行っています。 集金の方法については、各社1日あたり30,000円~50,000円の売上で毎回、配送するたびに現金で受領し、1枚の領収書(例えば売上金額が1人当たり800円で50人分の場合には合計40,000円と記載した領収書)を手渡しする手法をとっておりました。 そしてこの度、税務署から「印紙税の調査をしたい」との連絡があり印紙税の調査を受けることになりました。調査に至った経緯は配送先であった大手企業グループの関連会社1社に調査が入り、弊社が発行していた領収書に印紙が貼っていなかったことが判明したという、いわゆる「反面調査」によるものでした。 調査の結果ですが、本来は印紙税の罰金として通常納付する印紙税の3倍の過怠税を納付しなければならない、との指摘を受けました。税務署との交渉により、今回は自主申告扱い(通常納付する印紙税の1.1倍)して3期分の過怠税を支払うことになりましたが、思わぬ出費となってしまいました。○自己申告扱いとなった過怠税 200円×22日×12ヶ月×3期分×1.1=174,240円
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