非適格合併をした子会社の譲渡損益調整資産もそれに該当しない資産も同様に簿価で受入れ処理を行い、申告調整しなかった[グループ法人税務の失敗事例] 電子書籍版
55円(税込)
作品内容
失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!? そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>飲食店のグループ会社です。平成22年10月31日付けで親会社A社(合併法人)と子会社B社(被合併法人)は非適格合併により合併をしました。B社の合併直前の貸借対照表上には、譲渡損益調整資産に該当する資産C(簿価1,800万円、時価2,000万円)と譲渡損益調整資産に該当しない資産D(簿価600万円、時価900万円)があり、A社は、どちらの資産も簿価で受入れ処理を行い、申告調整をせず申告しました。また、B社についてもA社と同様に簿価での引継ぎ処理を行い、申告調整をせず申告しました。
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