対価が株式のみの非適格合併だったため源泉徴収等の手続きは考慮しなかった[グループ法人税務の失敗事例] 電子書籍版
55円(税込)
作品内容
失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!? そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>A社は子会社・関係会社を複数抱える建設関連の株式会社です。意思決定の迅速化の観点から、広告業を営むB社(A社の出資比率50%)を吸収合併することとなり、合併対価として、A社の新株を予定していました。A社とB社とでは事業に関連性がなく、非適格合併に該当するとの認識があり、非適格合併により金銭等を交付する場合には、そのうち一部が配当とみなされ、源泉徴収義務が生じるとの認識はありました。しかし、本件の場合、対価は株式のみであり金銭の交付は行わないことから、源泉徴収等の手続きは考慮しておりませんでした。
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