やむをえずリストラするにあたり育児休暇中の従業員を解雇しようと考えている[解雇・退職・休職実務の失敗事例] 電子書籍版
55円(税込)
作品内容
失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!? そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!「解雇・退職・休職」従業員にとっては人生の一大事を、仕事として冷静に周到に対応しなくてはならない実務担当者必読!「失敗」を知れば、その時どう対応すれば良いか?事前にどんな準備が必要だったか?丸ごと、しっかり理解できます!>>>>>建築資材メーカーA社を経営しています。このたび、業績不振によりやむをえずリストラを行うことにしました。解雇の対象として、1か月後に復職予定である育児休業中のOさんを選び、その旨を伝えました。理由は、「環境が刻々と変わる中では、復職しても業務についてこられず、業務能力が他の従業員より低いと言えるから」。 Oさんは、「育児休業中の解雇は違反です」と抗議してきました。私はOさんの能力低下を理由にしたいのですが、Oさんは聞き入れません。
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