子会社を清算し、所有する株式の帳簿価額と残余財産の分配額との差額を子会社株式消滅損として計上した[グループ法人税務の失敗事例] 電子書籍版
55円(税込)
作品内容
失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!? そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>A社は子会社を複数抱える不動産管理関連の株式会社です。A社の子会社で、貸金業を営むD社(当社及び当社のグループ法人の保有割合は70%)は、継続的に利益をあげておりましたが、事業環境の変化により、業績の好転が見込めない状況でした。会社財産の毀損が進まないうちに清算することとなり、当事業年度において解散の特別決議、債務の弁済等を経て、残余財産が確定し、その分配を受けました。当社はD社株式の帳簿価額と残余財産の分配額との差額を子会社株式消滅損として計上し、その他の処理については行っておりません。
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