親会社に剰余金の配当として遊休資産を交付した[グループ法人税務の失敗事例] 電子書籍版
55円(税込)
作品内容
失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!? そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>S社は、親会社P社に剰余金の配当として、遊休資産を交付しました。当該遊休資産は過去に減損損失が計上されており、S社は税務上も適切に処理していました。S社は現物分配にともない、直前の会計上の帳簿価額に相当する金額を利益積立金額から減算するのみで、その他税務上の調整は行いませんでした。なお、当該遊休資産の会計上の帳簿価額は2,000万円であり、減損損失の税務否認額は500万円でした。
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